【図解】相談支援専門員の実務経験要件をわかりやすく解説!合算方法も

相談支援専門員

「相談支援専門員になりたいけれど、自分は実務経験を満たしているんだろうか…」

「前職の介護施設と今の障害福祉施設の経験って、足し算(合算)できるの?」

相談支援専門員を目指す際、最初の大きな壁となるのが「実務経験要件の複雑さ」ですよね。

自治体や厚生労働省の手引きを開いても、難しい言葉や表ばかりで「結局自分は何年働けばいいの?」と途方に暮れてしまう方も多いはずです。

結論から言うと、国家資格(介護福祉士や保育士など)を持っている方なら「3年〜5年」、無資格の方でも「5年〜10年」の現場経験があれば要件を満たせる可能性が高いです!

この記事では、複雑な実務経験要件をどこよりも分かりやすく噛み砕き、年数の計算方法や「合算」のルールまで丁寧に解説します!

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■ 保有資格・専門分野
・現役の福祉施設職員(社会福祉士)/ 相談支援専門員
・2級FP技能士(2025年3月取得)

■ 投資実績・スタイル
・2018年10月に株式投資をスタート(投資歴8年目)
・高配当株・株主優待を中心とした長期保有(バイアンドホールド)が基本

■ 運営メディア
・「社会福祉士が成年後見人を目指すブログ
・当ブログ(「福祉 × お金」のライフハックを発信)

低収入や将来の不安に悩む福祉職の仲間へ向けて、「資格・転職・副業・投資」で人生の選択肢を広げる現実的な生存戦略をリアルな実体験ベースでお届けしています!


相談支援専門員になるための「実務経験」の基本ルール

⚠️ 「1年」としてカウントされる絶対条件
条件①(期間) 在籍期間 1年以上
条件②(日数) 年間 実勤務180日以上

※パート・非常勤の方は「在籍年数」を満たしていても「出勤日数」が足りない場合があるためご注意ください。

まず押さえておきたいのが、実務経験としてカウントするための基本の「2つの条件」です。

💡 実務経験のカウントにおける2大ルール

  • 1年のカウント:「従事期間 1年以上」かつ「実勤務日数 180日以上」
  • 業務内容:対象となる施設・事業所での「相談支援業務」または「直接支援業務(介護・訓練等)」

単に「在籍していた期間」だけでなく、「実際に現場で何日働いたか(年間180日以上)」がセットで計算される点に注意が必要です。


【保有資格別】あなたは何年必要?要件一覧パターン

ひと目でわかる

【資格・経歴別】必要実務経験年数の目安

国家資格・専門資格をお持ちの方 介護福祉士 / 社会福祉士 / 保育士 / 看護師 など
3年〜5年 (実勤務 540日〜900日)
相談支援業務の経験がある方 生活困窮・地域包括・相談員など
3年〜5年 (実勤務 540日〜900日)
無資格で現場介護・支援を行っていた方 特養・デイサービス・グループホームなど
5年〜10年 (実勤務 900日〜1800日)

必要な実務経験年数は、あなたが持っている「資格」や「従事してきた業務内容」によって大きく3つのパターンに分かれます。

パターン1:国家資格等を持っている場合(実務経験3年〜5年)

以下の対象資格を取得した上で、該当する業務に従事していた場合です。

【対象資格】
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、看護師、理学療法士、作業療法士、医師など

  • 相談・直接支援業務に従事:資格取得後 3年以上(かつ540日以上)
  • ※ただし、資格取得「前」の経験も含めてカウントできる自治体もあります。

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「要件を満たしそうだけど、実際の現場って過酷なの?」と不安な方は、現場の本音と評判もチェックしておきましょう!
👉 「相談支援専門員はやめとけ」は本当?現場のリアルな評判と失敗しないホワイト事業所の選び方

パターン2:相談支援業務(相談員等)に従事していた場合(実務経験3年〜5年)

地域包括支援センターや生活困窮者自立支援事業、障害者基幹相談支援センターなどで「相談員」として働いていた経験がある場合です。

  • 資格あり(社会福祉主事任用資格など):3年以上(かつ540日以上)
  • 無資格の場合:5年以上(かつ900日以上)

パターン3:無資格で「直接支援(介護・保育等)」を行っていた場合(実務経験5年〜10年)

特別養護老人ホーム、デイサービス、障害者グループホーム、障害者支援施設などで介護職・生活支援員として働いていた場合です。

  • 主な直接支援業務(介護・生活支援):10年以上(かつ1800日以上)
  • ※福祉や医療の特定の業務(精神障害者施設等)の場合は5年以上(かつ900日以上)に短縮されるケースがあります。

【一番知りたい】実務経験は「合算」できる?計算のやり方

転職・異動していてもOK!

実務経験の「合算(足し算)」イメージ

🏢 前職(例:高齢特養)
在籍 3年
(実勤務 580日)
🏢 現職(例:障害グループホーム)
在籍 2年
(実勤務 370日)
🎉 合計(通算)
5年 / 実勤務950日
要件クリア!

「前職の特養で3年、今の障害グループホームで2年働いているけど合算できる?」という疑問ですが、結論から言えば「合算可能」です!

異動や転職をしていても「通算」でOK

1つの施設でずっと働いている必要はありません。途中で転職していたり、同じ法人内で部署異動をしていても、**該当する業務・施設での経験であれば足し算してカウント**できます。

【例】介護福祉士をお持ちの方(必要年数:5年)の場合

・前職(特別養護老人ホーム):在籍3年(実勤580日)
・現職(障害者就労継続支援):在籍2年(実勤370日)
👉 合計:在籍5年/実勤950日 = 【条件クリア!】

パート・アルバイト勤務の場合の注意点

パートやアルバイト、非常勤で働いている場合でも実務経験にカウントされます。

ただし、週に2〜3日程度の勤務だと「年間180日以上」の条件をクリアするのに年数が余分にかかる場合があります。「在籍年数」だけでなく、給与明細やシフト表で「累計の出勤日数」を必ず確認しておきましょう。

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実務経験を満たした後の「給料相場」や「年収を大きく増やす具体的な戦略」はこちらで解説しています!
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実務経験証明書をもらう・書くときの3つの注意点

受講申し込みの際、過去に働いていた事業者から「実務経験証明書」を発行してもらう必要があります。ここでつまずく人が多いため注意しましょう。

1. 退職した前職には余裕をもって依頼する

すでに辞めた職場に証明書の発行を依頼する場合、書類の郵送や確認で1〜2週間以上かかるのが普通です。研修の申し込み締め切り直前に慌てないよう、早めに連絡を入れましょう。

2. 職種名ではなく「実際の業務内容」で判断される

証明書上の職名が「指導員」や「世話人」であっても、自治体がチェックするのは「実際にどんな支援を行っていたか(職務内容)」です。自治体の指定する様式・書き方に沿って正確に記入してもらう必要があります。

3. 最終判断は「居住地(受講地)の都道府県」が行う

実務経験の判定基準は、厚労省のガイドラインをベースにしつつも都道府県によって微妙にローカルルールが存在します。「自分の経歴で本当に大丈夫か?」と不安な場合は、研修の実施主体(都道府県の福祉課や指定機関)に直接問い合わせて確認するのが一番確実です。

💡 実務経験を満たしている(またはもうすぐ満たす)方へ
要件をクリアできそうなら、次に考えるべきは「どの事業所で相談支援専門員として働くか」です。

相談支援は事業所によって「担当件数の多さ」や「サポート体制」が全く異なります。ホワイトな環境で年収アップを目指すなら、事前に内部事情を確認できる転職サイトを活用しましょう!
👉 相談支援専門員におすすめの転職サイト3選!年収アップと理想の働き方を叶える方法


まとめ:まずは自分の「勤務日数」と「資格」を整理してみよう!

相談支援専門員の実務経験要件は一見複雑ですが、ポイントは以下の3点です。

  • 国家資格(介護福祉士・保育士等)があれば3年〜5年で目指せる
  • 前職と現職の経験は合算(足し算)が可能
  • 1年につき「実勤務180日以上」が必要

自分が要件を満たしているか確認できたら、初任者研修のスケジュールを調べつつ、理想の働き方ができる職場探しをスタートさせましょう!

「資格を取ったあと、一人ケアマネ状態のブラック事業所に当たらないか不安…」という方は、事前に職場の裏側や担当件数の実態を教えてくれるエージェントの利用がおすすめです。
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👉 相談支援専門員におすすめの転職サイト3選!年収アップと理想の働き方を叶える方法


📚 本記事の根拠・参考情報源(公式資料直リンク)

本記事で解説した実務経験年数・日数計算や資格要件は、以下の公的機関から発行されている公式告示資料およびガイドラインに基づいています。


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